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庇と床面積の基準と算定方法を解説|建築基準法の定義や建蔽率への影響なども紹介

庇(ひさし)が建築面積や床面積にどのように算入されるか、ご存じでしょうか?たった数十センチの庇が、建蔽率や容積率、敷地の活用可能性に大きな影響を与えることがあります。とくに近年の建築基準法改正では、倉庫や工場の大規模庇に5m基準が導入されるなど、規制緩和が進み建築可能面積が大幅に広がるケースも見られます。

 

「どこまでが床面積に含まれるの?」「庇の突出が1m・2m・5mの場合、算定はどう変わる?」「庇面積を計算し損ねると、大きな損失や計画のやり直しにつながるのでは…」といった疑問や不安を感じたことはありませんか?

 

本記事では、建築基準法に基づくデータや最新の改正内容をもとに、住宅・倉庫・工場など用途ごとの庇の床面積ルールや計算例、判定フローまでを詳しく解説します。実務でのトラブルを未然に防ぎ、最適な敷地活用のヒントが得られる内容になっています。

 

「これから庇付きの建物を計画したい」「既存建物の庇を増設したい」――そんな方もぜひ最後までご覧ください。知らなかった“損”や“落とし穴”を回避し、安心して建築計画を進めるための知識がきっと身につきます。

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庇と床面積の基礎知識:建築基準法における定義と役割

庇・軒・ひさしの定義と建築基準法上の位置付け

庇(ひさし)は、建物の外壁から外側へ水平に突き出した屋根状の構造で、主に雨や直射日光を防ぐ目的で設けられます。軒は主に屋根の端部分、ひさしは窓や出入口上部の小規模な屋根、そして庇は玄関や荷捌き場、車寄せなどさまざまな用途で使用されます。建築基準法では、庇やひさしの突出部分が建築面積や床面積に含まれるかどうかについて細かく規定されています。とくに庇は、その用途や規模によって算入・不算入の扱いが異なるため、設計や建築計画の際には正確な知識が不可欠です。

 

建築面積・床面積・延べ床面積との相互関係

 

建築面積とは建物の外周部分の水平投影面積、床面積は各階の床の合計面積、延べ床面積は全階の床面積を合計したものを指します。庇やひさしは、突出寸法や用途によってこれらの面積に含まれるかどうかが決まります。たとえば、庇が建築面積に含まれるか否かは、外壁からの突出距離や屋内的用途の有無などによって判断されます。

 

区分 含める基準例 ポイント
建築面積 庇先端から1mまで 1m超部分のみ算入
床面積 屋内的用途・2m超庇 用途と庇長さで変動
延べ床面積 各階床面積合計 庇下が床として使われる場合

 

庇が建築面積に含まれる条件と含まれない条件

 

庇が建築面積に含まれる主な条件は次のとおりです。

 

  • 外壁からの突出が1mを超える場合、1mを超える部分が建築面積に加算されます。
  • 1m以下の場合は建築面積に含まれません。
  • 住宅や集合住宅のバルコニー、ポーチ等も同様に、突出1m以下は不算入、1m超は超過部分が算入対象です。

 

一方、工場や倉庫用途では法改正により庇の取扱いが緩和され、5mまで不算入となることがあります。用途や建物ごとに異なるため、最新の基準をよく確認しておくことが重要です。

 

床面積の算定基準:庇の突出距離ごとの基準

外壁中心線からの突出距離による分類

 

庇の床面積算定では、外壁中心線からの「水平距離」が判断基準となります。

 

  • 1m以下:原則として床面積・建築面積ともに算入されません
  • 1m超~2m以下:用途や構造によって床面積に含まれる場合があります
  • 2m超:屋内的用途や固定資産税評価の対象となりやすい
  • 5m以下(特定用途の特例):面積の緩和が認められるケースあり

 

このように分類されるため、庇の設計時には用途や突出寸法に応じて計画を立てる必要があります。

 

庇の床面積算入・不算入の判定フロー

 

庇が床面積に含まれるかどうかは、次の判定フローで整理できます。

 

  1. 庇の用途を確認
    通路や吹きさらし:原則不算入
    車庫・荷捌き・作業場:算入対象
  2. 外壁からの突出距離を測定
    1m以下:不算入
    1m超:超過部分を算入
    特定用途で5m以下:特例で不算入(条件あり)
  3. 屋内的用途かを確認
    屋内的用途(壁・扉で囲まれた空間や作業スペースなど):床面積に算入
    屋内的用途でない場合:原則不算入

 

判定ステップ 内容
用途判定 通路・作業場・車庫等の用途を確認
突出寸法判定 1m・2m・5mの基準値で分類
屋内的用途判定 壁や扉の有無、作業スペースかを確認

 

このように、庇やひさしの床面積・建築面積算入基準は、用途、寸法、建築基準法の最新規定を正しく理解することが不可欠です。設計や計画の際には最新法令や関係機関のガイドラインもあわせて確認しましょう。

 

庇の床面積に関する建築基準法の改正内容

改正前後の比較:1m基準から5m基準への転換

近年の建築基準法改正により、倉庫や工場などの大規模庇について、床面積や建築面積の算入基準が見直されました。従来は「庇の先端から外壁までの水平距離が1mを超える部分」が算入対象でしたが、改正後は「5mを超える部分」となりました。これにより、より大きな庇を設けても建築面積に算入されない範囲が広がったのです。

 

基準 改正前(1m基準) 改正後(5m基準)
対象用途 全用途 特定用途
非算入距離 1m 5m
上限 なし 建築面積の1/10以下

 

大規模庇の適用条件

 

大規模庇の5m基準が適用されるのは、主に工場や倉庫、物流施設など特定の用途に限られます。住宅や事務所、店舗などには従来通り1m基準が適用されます。適用対象かどうかは、建物の用途や計画内容を確認することが大切です。

 

改正による建築面積拡大のシミュレーション

 

たとえば、敷地が広く建蔽率が高い倉庫の場合、従来の1m基準では庇部分が建築面積として制限されていましたが、改正後は5mまで非算入となるため、より広い庇を設置することが可能となります。これにより、荷捌きや車寄せスペースが拡大し、作業や物流効率の向上が期待できます。

 

5m基準の適用要件と制限事項

5m基準が適用される庇には、いくつかの要件や制限が設けられています。主なポイントは以下の通りです。

 

  • 特定の用途に限定
  • 非算入部分は庇の先端から5mまで
  • 庇下の空間が屋内的用途でないこと
  • 安全上の基準や不燃材料の使用義務

 

敷地境界線からの離隔距離と安全基準

 

大規模庇を設ける場合、敷地境界線からの十分な離隔距離を確保する必要があります。これによって隣地への影響や防災面の安全性が確保されます。庇の設計時には、敷地の周囲や避難経路の確保も考慮しましょう。

 

不燃材料の使用義務と上階設置の禁止

 

5m基準に該当する庇には、不燃材料の使用が義務付けられています。また、庇は1階部分に限り設置が認められ、2階以上には設けることができません。これらの制限により、火災時の延焼防止や構造の安全性が高められています。

 

庇の床面積における算入面積の上限

大規模庇の床面積が非算入となる場合でも、その面積には上限が設けられています。建築面積の1/10以下に抑える必要があり、これを超える部分は建築面積に含まれる扱いとなります。

 

算定式と具体例

 

非算入となる庇の最大面積は、敷地面積に建蔽率を掛けて算出される建築可能面積の1/10です。たとえば、敷地面積が1000㎡、建蔽率が60%の場合:

 

  • 建築可能面積:1000㎡×0.6=600㎡
  • 非算入庇の最大面積:600㎡×0.1=60㎡

 

複数の庇がある場合の合計制限

 

一つの建物に複数の庇を設ける場合は、それぞれの庇の非算入面積を合計し、建築面積の1/10以内に収める必要があります。もし合計が上限を超えた場合、超えた分は建築面積に算入されます。設計段階で庇の合計面積をしっかり確認し、調整することが大切です。

 

庇と床面積の関係、容積率・建蔽率への影響

建蔽率の計算で庇が床面積に含まれない場合の効果

庇は建築基準法により、外壁からの水平距離が1m以内であれば建築面積に算入されません。このルールは敷地の有効活用や建蔽率規制の緩和に大きく貢献します。住宅や建物で玄関庇や車寄せの庇を設置する場合、1m以下であれば建築面積に含まれず、屋外空間の利便性を保ちながら、法的制限の範囲内で建物を最大限に活用できます。倉庫や工場の大規模庇についても、条件によって5mまで不算入となり、事業用建物の機能性向上に寄与しています。

 

建築可能面積の拡大による敷地活用の最適化

 

庇が建築面積に不算入となることで、敷地内の建築可能面積を最大限に引き出せます。特に建蔽率が厳しい場所や、狭小地での建築計画においては、庇の1mルールを活用することで、雨除けや日除けといった快適な屋外空間を確保しながら、居住スペースや事業スペースを広く設計することが可能です。

 

隣地境界線からの離隔距離制限について

 

庇の設置時には、隣地境界線からの離隔距離にも注意が必要です。建築基準法では、庇自体が建築面積に算入されない場合でも、庇の先端が隣地に近づきすぎると、火災時の延焼リスクや日照・通風権への影響が懸念されるため、各自治体の条例や指導要綱で制限されているケースもあります。設計段階での確認が不可欠です。

 

容積率規制と庇下空間の関係

庇下の空間が屋内的用途と認められない場合、延べ床面積にも算入されません。特に倉庫や工場では、庇下を荷捌きや車両待機スペースなど通行専用部分とすることで、容積率の制限を受けずに実用的なスペースを確保できます。

 

延べ床面積の1/5上限による容積率除外面積の算定

 

庇やピロティなどの開放的な構造部分は、容積率計算上、延べ床面積の1/5を上限に除外することができます。これは主に車庫や通路、荷捌きスペースなどに適用され、物流倉庫や商業施設の計画で有利に働きます。設計段階での算定例を以下のテーブルで示します。

 

建物用途 除外対象 容積率除外上限
住宅 車庫 延べ床面積の1/5
倉庫 荷捌き庇 延べ床面積の1/5
工場 ピロティ 延べ床面積の1/5

 

大規模庇による容積率緩和の仕組み

 

法改正により、倉庫や工場の荷捌き庇については、建物の外壁から5mまでの突出部分が一定条件下で建築面積や容積率に算入されなくなりました。これにより、従来よりも大きな庇を設けることが可能となり、悪天候時の荷捌き効率向上やトラックの待機スペース確保が現実的になっています。

 

建蔽率・容積率の両規制に対応する庇設計

庇の設計では、建蔽率と容積率という二重の制限をクリアしながら、最大限の利便性と経済性を目指す必要があります。建蔽率上の不算入や容積率の除外規定を理解し、敷地や用途ごとに最適な庇の設置計画を立てることが大切です。

 

建蔽率と容積率の二重制限下での庇配置の工夫

 

建蔽率と容積率、両方の規制を考慮した庇の配置では、突出1m(または5m)以内の庇を活用しつつ、庇下の利用方法や構造にも注意します。例えば、屋内的用途に供しない荷捌きスペースや車寄せとすることで、両規制の枠内で最大限の効果を発揮できます。

 

法改正により実現した大規模庇の経済的メリット

 

法改正によって、大規模な庇の設置が可能となったことで、雨天時の荷捌き効率や作業安全性が向上し、事業運営上のロス削減やトラック待機時間短縮など、経済的なメリットが生まれています。設計段階で法改正内容を正確に把握することで、用地の価値最大化や競争力強化にもつながります。

 

庇と床面積に関する具体的事例と判定基準

バルコニー・ベランダ・ポーチとの庇の違い

庇は「外壁から突き出した屋根状の部分」で、建築基準法では床面積や建築面積の算定においてバルコニーやポーチと明確に区別されています。バルコニーやベランダは、床が設けられているため「居室の延長」とみなされる場合が多く、庇は床がなく屋根のみの構造です。ポーチは玄関前の屋根付き空間で、柱がある場合は建築面積に算入されることがあります。用途や形状が異なることで、床面積や建築面積の取り扱いが変わるため、判定には注意が必要です。

 

バルコニーと床面積2m基準との相違点

 

バルコニーは、突出部分の長さが2m以下の場合、床面積に算入しないケースが多いですが、庇の場合は1m未満なら建築面積に算入されません。バルコニーが2mを超える場合や、床が設けられている場合は、延べ床面積にも含まれることがあります。一方で庇は、床がなく屋根のみであれば1m未満の突出は建築面積不算入です。この違いが建物設計や建蔽率の計算に大きく影響します。

 

ピロティと床面積の算定方法の違い

 

ピロティは建物の1階部分が柱のみで囲われているスペースで、通行や駐車場として利用されることが多いです。ピロティの床面積算定は「屋内的用途かどうか」が基準となり、通行専用や駐車場であれば床面積に含まれない場合があります。一方で庇は1m未満の突出であれば建築面積不算入となり、2m基準は適用されません。用途や突出寸法の違いによって、ピロティと庇では算定基準が異なるため注意が必要です。

 

倉庫や工場に設置される庇の床面積の実装事例

倉庫や工場に設けられる庇は、荷捌きや車寄せなど物流効率を高める目的で設置されることが多いです。法改正により、倉庫や工場の大規模庇は先端から5mまで建築面積に算入しない緩和措置が導入されました。ただし、全体面積の1/10が上限という制限があるため、設計時には面積計算が必須です。庇の用途が荷捌きや通行専用であれば、延べ床面積や容積率に含まれない場合もあります。

 

荷捌き庇における実務的な計算例

 

荷捌き庇の場合、突出寸法が5m以下であれば建築面積不算入となり、延べ床面積にも含まれないケースが多くなっています。実際の計算では、庇部分の面積を全体の1/10以内に収める必要があります。例えば、倉庫の敷地が1,000㎡の場合、庇部分は最大100㎡まで建築面積不算入となります。用途や形状を踏まえて、正確な面積算定が重要となります。

 

車寄せ庇の床面積が容積率・建蔽率へ与える影響

 

車寄せの庇については、建築面積の算入基準が適用され、1mまたは5mを超える場合は超過部分が建築面積に含まれます。容積率や建蔽率の計算時には庇の実際の用途や寸法を確認し、算入・不算入の判断を行うことが求められます。特に住宅や集合住宅のエントランス部分では、この判定が建築計画全体に影響します。

 

庇の床面積2m基準と実務的な取扱い

庇の床面積や建築面積の算定において、「2mの基準」がよく話題となりますが、実務では1m(倉庫・工場は5m)未満の突出は建築面積不算入、2mを超える場合は用途によって延べ床面積に含まれることがあります。用途や建物種別によって基準が異なるため、最新の建築基準法や条例を必ず確認しましょう。

 

延べ床面積と庇2mにおける屋内的用途の判断

 

庇の下が「屋内的用途」に供される場合、たとえば物置や作業スペース、車庫として使われていると床面積に含まれる可能性が高くなります。逆に、通行専用や吹きさらしの空間であれば床面積不算入となります。屋内的用途の判定基準は用途や構造によるため、専門家によるチェックが有効です。

 

2m以上の庇が床面積に含まれる場合の条件

 

2m以上の庇でも、用途や構造によっては床面積に含まれないケースがありますが、屋内的用途が認められると算入対象となります。以下の表で条件を確認できます。

 

判定基準 床面積算入 床面積不算入
通行専用/開放空間 -
車庫・物置・作業場など -
壁や囲いが設けられている -

 

このように、使い方や構造が大きな判断材料となります。

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